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利息制限法においては、同法所定の上限金利(15〜20%)を超える利息の契約は、超過分について無効とされていますが、法第43条第1項(任意に支払った場合のみなし弁済規定)では、同法所定の契約書面及び受取証書が交付されていること等を条件に、超過分の利息の支払も有効な利息債務の弁済とみなす旨が規定されています。なお、出資法上の刑罰金利は、業として金銭の貸付を行う場合につき、2010年に予定されている上限金利の法改正までは、29.2%となっています。

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