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| 不動産担保融資|ゴルフ会員権担保融資|有価証券担保融資|貴金属・美術品担保融資|保証金担保融資|売掛金担保融資 |
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| ■ | お手持ちの不動産を担保としてご融資いたします。 |
| ■ | 不動産の購入・買い換えなど、また長期の運転資金・設備資金としてお役立てください。 |
| ■ | 高い評価をするので喜ばれています。 |
| ■ | 二番・三番抵当でも可能です。順位は問いません。 |
| ■ | 担保評価に余裕があれば、住宅ローン中でもご利用になれます。 |
| 担保設定無でのご融資も可能です。 | |
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| ■ | プレーにはまったく支障はありません。 |
| もちろんコース問い合せ等は、一切致しません。安心してご利用下さい。 | |
| ■ | お客様の信用状況も考慮し、現在取引相場の80〜100%の融資をいたします。 |
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| ■ | 株券・国債・各種有価証券を担保にご融資いたします。 |
| ■ | お客様の信用状況も考慮し、顕在取引相場の80〜100%の融資をいたします。 |
| ■ | 購入資金としてのご融資もおこなっております。 |
| ■ | 売買報告書は証券会社からお客様へ必ず郵送されます。 |
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| ■ | 宝石・貴金属・絵画・美術工芸品等を担保としてご融資いたします。 |
| ■ | 当社独自の高い査定で現在時価の80〜100%をお客様の信用状況も考慮しご融資いたします。 |
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| ■ | お客様の事務所、店舗の入居保証金・敷金を担保としてご融資いたします。 |
| ■ | 事業資金・運転資金としてお役立てください。 |
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| ■ | お客様のお取引先に対する売掛金を担保としてご融資します。 |
| ■ | お取引先に対して、照会等は一切いたしませんのでご安心いただけます。 |
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利息制限法においては、同法所定の上限金利(15〜20%)を超える利息の契約は、超過分について無効とされていますが、法第43条第1項(任意に支払った場合のみなし弁済規定)では、同法所定の契約書面及び受取証書が交付されていること等を条件に、超過分の利息の支払も有効な利息債務の弁済とみなす旨が規定されています。なお、出資法上の刑罰金利は、業として金銭の貸付を行う場合につき、2010年に予定されている上限金利の法改正までは、29.2%となっています。 |
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